こんにちは、なおすけです。
夕食の片づけをしている時間にインターホンが鳴り、出てみたら屋根の点検を勧める営業だった、そんな場面に心当たりのある方も多いのではないかと思います。

こんな時間に来るのって、そもそも違法じゃないんですか……?

訪問営業の時刻そのものを禁じた条文は、実はありません。
ただし時間帯によっては、別の形で法律違反を問われます。
線引きを整理していきましょう!
この記事では、訪問営業の時間を法律がどう扱っているかと、夜に来られたときの対応を解説します!
結論:法律に時刻の上限はない!午後 9 時以降の勧誘は違反になりうる
訪問営業を「何時まで」と直接に区切った条文は、特定商取引法にはありません。
代わりに、迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘そのものが禁じられています。

時刻の決まりがないなら、何を基準に判断されるんですか?

勧誘の仕方そのものが基準です!
訪問営業の時間はどう決められている?
特定商取引法に「何時まで」の時刻は書かれていない
特定商取引法が訪問販売の事業者に義務づけているのは、勧誘に先立って事業者の氏名と勧誘目的、扱う商品の種類を告げることなどで、訪問できる時刻は定めていません。
「何時以降は違法」と時刻だけを理由に主張しても、そのままでは通りません
午後 9 時から午前 8 時は「不適当な時間帯」の例
特定商取引法の施行規則は、訪問販売の勧誘を迷惑を覚えさせるような仕方で行うことを禁止行為として定めています。
消費者庁は 2024 年 11 月 19 日付けの通達で、この「迷惑を覚えさせるような仕方」に当たることが多い例として、正当な理由なく午後 9 時から午前 8 時までといった不適当な時間帯に勧誘することを挙げています。
午後 9 時を過ぎた勧誘は、条文の時刻ではなく「迷惑な勧誘」として違反を問われます

それなら午後 8 時 59 分までなら大丈夫、ということですか?

いいえ、時刻で線が引かれているわけではありません。
同じ通達は、客観的にみて相手方が迷惑を覚えるような言動であればよく、実際に相手方が迷惑と感じることは必要ではない、と説明しています。
午後 9 時は挙げられた例のひとつで、それより前の時刻でも該当することはあります!
時刻だけでなく勧誘の長さと回数も見られる
消費者庁は同じ通達で、時間帯のほかに長時間にわたって勧誘することと、執ように何度も勧誘することも例に挙げています。
昼間の訪問でも、長時間に及べば同じ迷惑な勧誘として違反を問われます

こちらの都合で夜に来てもらった場合でも、同じ扱いになりますか?

遅い時刻から始めるなら短く切り上げる。
これが事業者に求められる線です。
一例として東京都は、消費者の都合に合わせて 19 時 30 分から始めた勧誘でも、23 時近くまで続けば迷惑な勧誘に当たるという判断を出しています!
自分が受けた勧誘がどう扱われるかは、住んでいる地域の消費生活センターで確かめられます。
消費者ホットライン 188 にかけると、最寄りの相談窓口につながります。
夜に訪問営業が来たときの対応
遅い時間の訪問ほど、玄関を開けてから断ろうとすると話が長引きがちです。
ドアを開ける前に社名と用件を聞く
先に触れたとおり、事業者の氏名と勧誘目的、商品の種類を告げることは、勧誘より前に行う義務です。
社名も勧誘目的も告げないまま話を進める相手は、この義務を満たしていないことになります
インターホン越しに聞けば足りるので、ドアを開ける必要はありません。
「契約しません」と言い切って会話を終える
消費者が契約を締結しない意思を示したあとは、その訪問でそのまま勧誘を続けることも、改めて勧誘することも禁じられています。
「契約しません」「お断りします」と言い切って初めて、この禁止が働きます
「今は忙しい」「また今度」は都合の説明であって、契約しない意思の表示にはなりません。

玄関に「訪問販売お断り」のシールを貼ってあるんですが、それでは足りないんでしょうか?

消費者庁は、シールを貼っておくことだけでは特定商取引法上の断りの意思表示には当たらないとしています。
貼ったうえで、来られたときは口に出して断る。
この二段構えが要ります!
訪問された時刻と社名を書き残す
夜間の勧誘を後から相談するときは、時刻が残っているかで扱いやすさが変わります。
インターホンの録画が残らない家では、その場でスマホのメモに日時と社名を打ち込むのが確実です
夜でも昼でも「無料点検」からの勧誘は断っていい
夜の訪問で気になるのは、時刻よりも話の中身であることが多いはずです。
国民生活センターに寄せられた点検商法の相談は 2025 年度が 19,696 件、訪問販売によるリフォーム工事の相談は 5,544 件でした。
「無料で点検します」から入って工事を迫る流れは、昼でも夜でも変わりません

でも「瓦がずれている」と言われると、放っておくのも怖くて……。

ずれているかどうかは、別の業者に見てもらえば分かります。
目の前の相手を信じるかどうかで悩む必要はありません。
自分で選んだ相手なら、金額も工期も落ち着いて比べられます!
ヌリカエ
は、外壁塗装と屋根塗装の業者を紹介してくれるサービスで、地域と工事内容を入れると複数社の見積もりを比べられます。
屋根まわりに限らず水回りや内装まで見てほしい場合は、リショップナビのようにリフォーム全般を扱う一括見積もりサービスのほうが合います。

どちらも自分から申し込む形のサービスです。
夜に訪ねてきた相手に、工事の要否まで判断してもらう必要がなくなります
夜のうちに契約してしまったらクーリング・オフが使える
その場の勢いで署名してしまっても、訪問販売の契約はあとから理由を問われずに解除できます。
法律で決められた書面を受け取った日から数えて 8 日以内なら、書面か電磁的記録でクーリング・オフができます

事業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げたり威迫したりして、そのために消費者が手続きをしなかった場合は、8 日を過ぎても解除できます。
書面で通知するなら、特定記録郵便や書留、内容証明郵便で送ることが薦められています。

夜のうちに決めなくていいと思えるだけで、気持ちが楽になります!
まとめ:夜の訪問は「契約しません」の一言と記録で終わる
最後に、ここまでの内容を整理します!
時刻を盾に追い返すより、「契約しません」の一言と記録のほうが確実に効きます
もっと知りたい人に向けて
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警察と消費生活センターの使い分けを、状況別に整理しています。
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