こんにちは、なおすけです。
一度断ったはずの屋根や外壁の営業がまた玄関のチャイムを鳴らす、そんな場面に心当たりのある方も多いのではないかと思います。

先週も同じ会社の人が来ました……。こういうのって、どこかに通報できますか?

できます。警察だけでなく、業者を行政の調査につなげる窓口もあります。
ただし窓口は状況で変わるので、そこを間違えないのが大事です!
この記事では、しつこい訪問営業の通報先の選び分けと、通報前に残す記録、再訪を防ぐ断り方を解説します!
結論:帰らないなら警察に 110 番!勧誘の相談は消費生活センターに 188
今まさに玄関先から帰らない状況なら、その場で 110 番して構いません。
帰ったあとで「あの勧誘は違法ではないか」を扱いたいなら、警察ではなく消費者側の窓口が本命になります。
| 窓口 | 連絡先 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 警察(緊急通報) | 110 番 | 今まさに玄関先から帰らない |
| 警察相談専用電話 | #9110 | 帰ったあとで警察に伝えたい |
| 消費生活センター | 消費者ホットライン 188 | 勧誘や契約の中身を相談したい |
| 消費者庁 | 特定商取引法違反被疑情報提供フォーム | 業者の違反を行政に知らせたい |

警察を呼ぶのは大げさじゃないかと思って、いつも我慢していました……。

居座られている時点で、それは我慢する話ではありません!
どこからが法律違反になる?
訪問して勧誘すること自体は禁止されていません。
よくあるのは、名乗らない・断られても続ける・帰らない、の 3 つです。
名乗らずに勧誘を始めるのは特定商取引法違反
消費者庁の特定商取引法ガイドによると、同法 3 条は訪問販売の勧誘に先立って、次の 3 つを相手に明らかにするよう事業者に義務づけています。
「近所で工事をしていまして」と切り出したまま社名を告げない相手は、この明示義務を満たしていません。
断った相手への再勧誘は特定商取引法で禁止
同法 3 条の 2 第 2 項は、契約を締結しない旨の意思を表示した相手に、その契約の勧誘をしてはならないと定めています。
断った工事について再び訪ねてくるのは、それ自体が法律違反にあたるとされています。

違反だとして、通報すると業者には何か起きますか?

行政が業者に是正を指示でき、指示した事実は公表されます。
悪質なら 2 年以内の業務停止命令の対象にもなります!
帰るよう求めても居座るのは不退去罪
刑法 130 条は、要求を受けたにもかかわらず住居から退去しなかった者を 3 年以下の拘禁刑または 10 万円以下の罰金に処すると定めています。
「帰ってください」と伝えたあとも居座り続ける行為は、不退去罪にあたる可能性があると考えられています。
しつこい訪問営業は警察を呼んでいい?
警察庁は、事件や事故に関する緊急通報は 110 番、緊急でない相談は最寄りの警察署か #9110 と案内しています。
今まさに玄関先から帰らない → 110 番
断っても帰らない相手には、次の順で対応します。
- 「帰ってください」とはっきり伝える
- それでも帰らなければ「帰らないと警察を呼びます」と警告する
- 室内の安全な場所から警察に通報する
ドアを開けたまま押し問答を続けず、室内に入って鍵をかけてから通報します。
帰ったあとに警察へ伝えたい → #9110
警察相談専用電話の #9110 は、緊急ではない相談の受け皿です。
繰り返し来る業者の名前と訪問記録を持って相談すると、警告などの対応につながることがあります。
つながらない回線からかける場合は、都道府県警察本部の相談窓口に直接かけます。
警察以外の通報・相談先
工事の必要性や金額が妥当かといった中身の話は、警察の守備範囲ではありません。
勧誘の中身や契約の問題を扱うのは、消費者行政の窓口になります。
勧誘や契約の中身を相談したい → 消費者ホットライン 188
消費者ホットラインの 188 にかけて郵便番号を入力すると、住んでいる地域の消費生活センター等につながります。

まだ契約はしていないのですが、相談していいのでしょうか?

契約前の勧誘トラブルも相談の対象です。
むしろ契約する前に相談したほうが、選べる手が多く残ります!
業者への行政処分につなげたい → 消費者庁の情報提供フォーム
国民生活センターは、事業者の勧誘に問題があるときの情報提供先として特定商取引法違反被疑情報提供フォームを案内しており、寄せられた情報は法令違反等の調査に活用されます。
このフォームは行政の調査に使うもので、自分の被害を解決する窓口ではありません。
すでに契約していたらクーリング・オフが先
その場の勢いで契約書に署名してしまった場合は、通報よりも契約を外すのが先決です。
訪問販売の契約は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて 8 日以内なら、書面か電子メールで解除できます。
- 契約書を出して、法律で決められた書面を受け取った日を確認する
- 解除する旨を書面か電子メールで業者に通知する
- 特定記録郵便や内容証明、送信メールの控えなど、出した証拠を残す
解除にあたって、業者は損害賠償や違約金を請求できないと定められています。
業者が嘘を告げたり威迫したりしたために 8 日を過ぎた場合は、期間の経過後でも解除できるとされています。
通報の前に残しておく記録
消費者庁の申出・情報提供の案内では、事業者の名称と所在地・取引の種類・違反の具体的な内容を伝えることになっています。
窓口で聞かれるのも、結局は同じ項目です。
最後の 1 行が抜けると、再勧誘の禁止が働き始めた時点を示せません。

社名を教えてくれない相手だったら、どうすればいいですか?

玄関先で聞き出そうと粘る必要はありません。
停めてある車の社名やナンバー、置いていったチラシを控えておけば、窓口では十分に手がかりになります!
再訪を防ぐ断り方
通報と同じくらい効くのが、次の訪問を法律上の違反に変えておくことです。
断り方しだいで、次に来た時点で通報できる状態になります。
断るときは工事の種類を名指しする
消費者庁の運用指針では、「いりません」「お断りします」などの言い方はいずれも契約締結の意思がないことの明示的な表示とされています。
ただし「結構です」のように、断りとも承諾とも取れる返事は避けておくのが安全です。
工事の種類を名指しすれば、その種類の工事全般を断ったことになるとされています。
断りの効果は表示した本人にしか及ばないので、家族の誰が出ても同じ言い方ができるよう共有しておくのがおすすめです!
「今は忙しい」と先延ばしにしない
玄関先ではつい「今は忙しいので」と言ってしまいがちです。
その場の勧誘を断っただけの返事は、日を改めた勧誘までは止められないとされています。
先延ばしではなく、その工事自体を断るのが再訪を止める近道です!
「無料点検」で屋根や床下に上げない
国民生活センターによると、点検商法の相談が2025 年度に 19,696 件寄せられています。
無料でも点検は断り、必要なら自分で選んだ業者に頼むのが安全です。
屋根の上で撮られた写真は、こちらでは真偽を確かめられません。
貼り紙だけで済ませず口頭で断る
玄関に「訪問販売お断り」のステッカーを貼っている方は多いと思います。
ところが「訪問販売お断り」とだけ書いた貼り紙は、意思表示の対象や内容が特定できないため、特定商取引法上の断りの意思表示には該当しないとされています。
貼り紙だけに頼らず、口頭でも断っておくのが確実です!
断ったあとの不安は相場を知って消す
訪問営業を断ったあと、「本当に傷んでいたらどうしよう」という不安だけが残ることがあります。

私も屋根の営業に「このままだと雨漏りします」と言われ、しばらく落ち着かなかった経験があります。
不安を消してくれたのは、結局こちらから取った見積書でした。
不安が残るなら、営業の言い値ではなく自分で相場を取っておくと落ち着いて判断できます。
外壁や屋根の塗装なら、複数社の見積もりをまとめて取れるヌリカエ
のような一括見積もりサービスで、無料の診断と金額を出してもらえます。
複数社の数字を持っていれば、次に営業が来ても即断する理由がなくなります!
まとめ:通報先は状況で決まる
最後に、次に来たときの動き方を整理します!
名乗らない・断っても続ける・帰らない、のどれかがあれば、それは我慢する場面ではなく通報していい場面です。
まずは次に来たときのために、これまでの訪問日時を書き出しておくのがおすすめです!
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