こんにちは、なおすけです。
玄関に「訪問販売お断り」のステッカーを貼ったのに、今日もチャイムが鳴る、そんな心当たりのある方も多いのではないかと思います。

お断りステッカーを貼ってみたのですが、チャイムは鳴りやみません……。
これって本当に効果があるのでしょうか?

効く相手と効かない相手が、はっきり分かれます。
しかも貼ってあるだけでは法律上の断りにならないので、そこが肝心です!
この記事では、お断りステッカーの効果を調べた自治体の調査結果と、法律上どこまで断りになるのか、効果を上げる貼り方を解説します!
結論:ステッカーで訪問販売が減った人は 2 割!法律上の断りは口頭で補う
貼ったことで訪問販売が減ったと答えた人は、自治体の調査では 2 割ほどでした。

貼ってあるのに、法律上は断ったことにならないのですか?

国の法律ではそうです。
ただし住んでいる地域の条例では、まったく別の扱いになります!
ステッカーを貼ると訪問販売は本当に減る?
数字で確かめた自治体の調査では、変化を感じた人と感じなかった人がほぼ半々に分かれています。
訪問販売が「減った」のは 2 割
京都府が 2022 年に消費生活審議会へ示した資料「訪問販売お断りステッカーについて」によると、大阪府堺市が令和 2 年度に行った市政モニター調査の結果は次のとおりでした。
「減った」の 2 割に「断りやすくなった」を加えると、3 割が変化を感じています。
1 か月では半数が「変化なし」
同じ資料には、京都府が平成 22 年から翌年にかけて府内 3 地区の 255 人を対象に行った調査も載っています。
貼ってから調査までが 1 か月程度と短かったことも影響しているとみられます。

半分の人は、貼っても何も変わらなかったのですね……。

訪問販売の多さは季節や地域でも変わりますから、1 か月分だけを見ても判断は難しいところです。
それでも 2 割が減るなら、試してみる価値はあります!
「狙われやすくなる」を裏づける調査はない

「ステッカーを貼る家は断れない人だから、かえって狙われる」と書いてあるのを見て、貼るのをためらっています……。
消費者庁が 2015 年に検討会へ示した資料「効果・影響についての総括(訪問販売)」では、ステッカーによって「勧誘が減った」「勧誘が来ても断りやすくなった」という効果が一定程度認められる一方、条例上の禁止は制裁が弱く規制を守らない事業者も存在すると整理されています。
公的な調査で確認できるのは「無視する業者が一定数いる」ところまでで、狙われやすくなるという裏づけは見当たりません。
「訪問販売お断り」と貼るだけでは法律上の断りにならない
同じステッカーでも、国の法律と地域の条例では扱いがまるで変わります。
特定商取引法では断りの意思表示に当たらない
消費者庁の特定商取引法ガイドによると、同法は、消費者が契約締結の意思がないことを示したあとに勧誘を続けること、日を改めて勧誘することを禁じています。
ところが「訪問販売お断り」とだけ書いた貼り紙は、意思表示の対象や内容がはっきりしないため、この「契約を締結しない旨の意思」の表示には当たらないとされています。

国の法律の上では、貼っただけでは再勧誘の禁止がまだ働き始めていない状態です。
自治体の条例では違反になる地域がある
地域の条例には、ステッカーそのものを断りの意思表示として扱う例があります。
消費者庁も 2009 年の文書「改正特定商取引法における再勧誘禁止規定と『訪問販売お断り』等の張り紙・シール等について」で、こうした貼り紙やシールを無視した勧誘を不当な取引として指導や勧告、公表の対象とする条例があると述べています。
自分の自治体に同じ規定があるかどうかで、ステッカーの重みは変わります。

うちの地域はどうなのか、調べようがない気がします……。

自治体名と「訪問販売お断りステッカー」で検索すれば、たいてい消費生活センターのページが出てきます!
ステッカーの効果を上げる 4 つのポイント
市販品を玄関ドアに貼って終わりにするのが、いちばんもったいない使い方です。
入手先は自治体の窓口を先に当たる
市販品でも構いませんが、自治体が配るステッカーには消費生活センターや警察の名義が入っています。
入手方法を公開している自治体には、次のような例があります。
| 自治体 | ステッカーの入手方法 |
|---|---|
| 京都府 | 府のページから画像をダウンロードして印刷 |
| 大阪府 | 市町村か府の消費生活センターに問い合わせ(印刷用ファイルも公開) |
| 大阪府堺市 | 消費生活センター・各区役所・各公民館などで配架(断る範囲の違う 2 種類) |
| 北海道奈井江町 | 役場の窓口で配布(自作したものでも可) |
文言は断る対象と無視されたときの行動まで入れる
市販品を選ぶときも自作するときも、何が書いてあるかで伝わる情報量が変わります。
京都府の同じ資料には道府県が配っているステッカーの文言も載っていて、自分で選ぶとき・作るときの見本になります。
「お断り」の 4 文字で終わらせず、何を断るかと、無視されたらどうするかまで書いてあるものを選びます。
自治体の配布に該当するものがなければ、「セールス・勧誘は一切お断り」「悪質な場合は警察に通報します」と書かれた高耐候性ステッカーのように、市販品にも 2 つを満たすものがあります。
インターホンの正面に貼る
京都府は、シールを玄関・インターホン・門扉・ポストなど目につくところに貼るよう案内しています。
相手が最初に目にするのはインターホンなので、チャイムを押す前に見える位置に貼るのがいちばん効きます。

京都府のシールは 3 つに切って使う形で、断り方を書いた部分は室内の応答マイクの近くに貼るよう案内されています。
玄関先で言葉に詰まりやすい方ほど、この使い方が向いています!
貼ったうえで口頭でも断る
ステッカーが国の法律上の断りにならない以上、応答したときの一言で線を引くことになります。
「そこに貼ってあるとおりです」で済ませず、断る工事の種類を口に出すのが確実です。
ステッカーで止まらなかったときにやること
条例のある地域なら、ステッカーを無視して来た時点で違反にあたります。
来た日時と会社名を控えておくと、消費生活センターに相談するときの材料になります。

控えたところで、うちの屋根が本当に傷んでいるのかは分からないままです……。

そこは切り分けたほうが早いです。
業者を止める話は窓口に任せて、家の傷み具合は自分で確かめるのが結局いちばん落ち着きます!
営業の言い値ではなく自分で相場を取っておけば、次に来ても即断する理由がなくなります。
外壁や屋根の塗装なら、複数社の見積もりをまとめて取れるヌリカエ
のような一括見積もりサービスで、無料の診断と金額を出してもらえます。
まとめ:ステッカーは口頭の断りとセットで効く
最後に、貼る前に押さえておきたいことを整理します!
ステッカーは業者をふるいにかける道具で、最後の線引きは口頭の断りが担います。
貼るだけで終わらせず、口頭の断りまでそろえておくのがおすすめです!
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