こんにちは、なおすけです。
塗装や屋根の飛び込み営業が何度も続いて、迷惑を通り越して身構えるようになった、という方も多いのではないかと思います。

断っても、また別の会社の人が同じ話を持ってきます……。
迷惑だとは思うのですが、これって法律では止められないのでしょうか?

法律が飛び込み営業を丸ごと禁じているわけではありません。
ただ、どこから先が違反になるかの線ははっきり引かれています。
断り方しだいで、その線をこちらから引くこともできます!
この記事では、飛び込み営業が法律違反になる 4 つの線と、再訪を止める断り方を解説します!
結論:飛び込み営業そのものは違法ではない!断り方しだいで再訪は禁止になる
アポイントを取らずに個人宅を訪ねる営業そのものを禁じた法律はありません。
一方で、住宅の塗装や屋根工事の勧誘は特定商取引法の訪問販売にあたり、事業者側には守るべき義務がいくつも課されています。
こちらが「契約しません」と伝えた時点から、その勧誘を続けることも日を改めて訪ねてくることも禁止されます!

断りさえすれば止まるものなんですか?

断り方によります。
「今は忙しい」で先延ばしにすると、この線は引けません!
飛び込み営業が「迷惑」で終わらず法律違反になる 4 つの線
この 4 つのどれかに当てはまれば、我慢する話ではなく行政や警察が動く話になります
会社名と勧誘目的と工事の種類を名乗らない
事業者は訪問販売の勧誘に先立って、会社名、契約の勧誘が目的であること、扱う商品や工事の種類の 3 つを告げなければならないと定められています。
「近所で工事をしていまして」と切り出すだけでは、この 3 つを告げたことになりません。
名乗りがそろわないうちは、インターホン越しのまま話を聞けば十分です!
断ったあとも勧誘を続ける
「いりません」「お断りします」のように契約しない意思を示した相手に対しては、その場で勧誘を続けることも、日を改めて訪ねてくることも禁じられています。
同じ会社の別の担当者が改めて訪ねてくる場合も同じ扱いです。
断りの一言は、その場を終わらせるだけでなく次の訪問まで止める効き目があります!
断りの前でも執ような訪問は処分の対象
断りの意思をまだ伝えていない段階でも、勧誘の仕方そのものが迷惑なら行政処分の対象になりえます。
消費者庁の解説では、相手が実際に迷惑と感じたかどうかは問われず、客観的に見て迷惑な方法であれば当てはまるとされています。
何度も来ること自体が、行政処分につながりうる行為として名指しされています!
帰るよう求めても玄関先から動かない
「お引き取りください」と伝えたあとも玄関先から動かない場合は、刑法の不退去にあたると考えられています。
帰ってくださいと伝えたのに動かないなら、その場で 110 番を呼んで構いません!
再訪を止める断り方の 3 条件
断りの一言が法律上の「契約しない意思」として扱われるかどうかは、言い方で変わります。
同じ「断る」でも、次の訪問まで止まる断り方とその場かぎりの断り方があります
断る対象は工事の種類ごと名指しする
消費者庁の解説では、台所リフォームの勧誘に「うちはリフォームはしません」と答えた場合、台所に限らずリフォーム工事全般について契約しない意思を示したことになるとされています。
一方で「この商品はいりません」だけだと、その商品についての断りにとどまります。
「うちは塗装も屋根工事もしません」と工事の種類ごと言い切れば、その種類の工事全体を断ったことになります!
「今は忙しい」で先延ばしにしない
「今は忙しいので後日にしてほしい」とだけ伝えた場合は、その場その時点の勧誘を断ったことにしかなりません。
日を改めての訪問は禁止の対象にならないため、同じ会社がまた来ます

つい「今ちょっと忙しくて」と言ってしまいます……。

その場を穏やかに終わらせるには便利な言葉ですが、次の訪問は止まりません。
時間の都合ではなく、契約するつもりがないことをそのまま伝えてください!
家族の誰が出ても同じ言い方で断る
同居する家族の一人が断っても、他の家族への勧誘までが直ちに違法になるとは限らないとされています。
家族の誰かが「話だけなら」と応じてしまえば、勧誘はそこから再開します。
断った工事の種類と会社名を家族で共有し、誰が出ても同じ言い方で断れるようにしておきます!
断ったあとにまた来たときの動き方
一度断った相手のところへ改めて訪ねてくること自体が、特定商取引法に違反する行為です。
こちらが動くための材料になるのは、訪問のたびに残した記録です。
訪問のたびに記録が残っていれば、断ったあとに再訪されたことを相談窓口へ具体的に伝えられます!
こうした相談は、行政が業務改善の指示や業務停止命令を出すときの材料になります。
通報先の使い分けと手順は別記事で整理しています。
飛び込み営業に出なくて済む玄関にする
応対の回数を減らす備えは、断り方とは別に用意しておく価値があります!
録画できるインターホンで応対そのものを減らす
モニター付きのインターホンなら、玄関を開けずに相手の姿と用件を確かめられます。
録画機能のある機種では、留守中に来た相手も静止画で残ります。
画面越しに社名を聞いてから応対を決められるので、玄関を開ける回数そのものが減ります!

録画が残っていれば、同じ会社が何度来たかをあとから数えられます。
再訪を相談窓口へ伝えるときの材料にもなります!
お断りの表示は断る対象と行動まで書く
「訪問販売お断り」とだけ書いた貼り紙は、契約しない意思の表示にはあたらないとされています。
対象と内容が不明瞭なため、表示だけでは法律上の断りになりません

それなら、貼っても意味がないということですか……?

法律上の断りにはなりませんが、何を断っているかを玄関先で先に示す効果はあります!
屋外用の高耐候ステッカーなら、勧誘を一切断ることと、悪質な場合は警察へ通報することの両方を 1 枚で掲げられます。
ステッカーで訪問が減るかどうかは、別記事で調査データを紹介しています。
工事が気になったら自分で見積もりを取る
飛び込み営業に「このままでは雨漏りします」と言われると、断ったあとも気になってしまいます。
気になるなら、勧誘してきた相手ではなく自分で選んだ業者に見てもらうのが順番です!

言われた場所が本当に傷んでいるのか、自分では分からなくて……。

だからこそ、勧誘してきた相手以外の目で見てもらう意味があります。
同じ工事でも業者によって金額は変わるので、3 社ほど比べるのが基本です!
外壁や屋根の塗装なら、ヌリカエのように条件に合う業者をまとめて紹介してくれるサービスがあります。
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しておけば、次に飛び込み営業が来たときに言われた金額が相場から離れていないかを判断する材料になります!
まとめ:断り方しだいで次の訪問は禁止にできる
最後に、ここまでの内容を簡単に整理します!
断り方をひとつ変えるだけで、次の訪問を法律で止められる状態になります!
もっと知りたい人に向けて
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