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水漏れで火災保険は使える?補償される損害と請求までの手順

水回り

こんにちは、なおすけです。

洗面台の下がじわじわ濡れていたり、天井にシミが広がっていたりすると、修理代に加えて床や家具の復旧費まで頭をよぎるのではないかと思います。

わが家ちゃん
わが家ちゃん

浴室の配管から水が漏れて、脱衣所の床までびしょ濡れになってしまいました……。

こういうとき、火災保険は使えるものでしょうか?

なおすけ
なおすけ

火災保険には水濡れの補償があるので、濡れた床や家財は対象になりえます。

ただし「どこまでが保険の担当か」の線引きがはっきりしているので、そこを知らないまま業者に任せると損をしがちです!

この記事では、水漏れで火災保険の対象になる損害とならない損害、請求の手順と 3 年の期限を解説します!

結論:濡れた床や家財は補償の対象!漏れた配管そのものの修理費は出ない

火災保険が見ているのは、漏れた水で何が傷んだかです。

配管の事故で濡れた床・壁紙・家具は補償されますが、原因になった配管の修理費そのものは対象外とされています。

  • 建物 : 天井裏の水道管の破損で濡れた床や壁
  • 家財 : 給水管の破裂で濡れた家具や家電
  • 配管そのもの : 漏れた給排水設備の修理費
  • 経年劣化 : 自然に傷んで漏れた損害
わが家ちゃん
わが家ちゃん

配管の修理代のほうは、自分で払うことになるのでしょうか……。

なおすけ
なおすけ

そこは自己負担になります。

濡れた範囲の復旧費が保険でまかなえるかどうかで、手出しの総額はかなり変わりますよ!

補償されるのは給排水設備の事故で濡れた建物と家財

日本損害保険協会は、火災保険で補償される主な損害の 1 つとして給排水設備に生じた事故による漏水、放水または溢水による水濡れを挙げています。

なおすけ
なおすけ

支払われるのは損害の額の全部ではなく、損害の額から自己負担額を差し引いた額になります。

損害が小さいと手元に残らないこともあるので、まず濡れた範囲を把握してください!

建物:床や壁紙の張り替え

損保ジャパンの個人用火災総合保険では、建物が保険の対象になっている契約で、給排水設備の事故などで漏水したことにより建物が損害を受けた場合に保険金が支払われるとしています。

  • 濡れてふやけたフローリング
  • はがれた壁紙
  • 水が伝った天井や壁の補修

床下や壁の内側まで水が回っていると、見えている範囲より復旧費は大きくなります。

家財:家具や家電の買い替え

同じ保険でも、家具や家電が濡れて使えなくなった損害が補償されるのは、家財が保険の対象に含まれている契約に限られるとしています。

建物と家財は保険の対象が分かれているので、保険証券でどちらが対象になっているかを確かめてください。

水濡れ補償から外れる主な 2 つのケース

経年劣化が原因と判断された損害

損保ジャパンは、建物の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、さび、腐食、ひび割れ等による修理費用は支払いの対象にならないとしています。

劣化と決めつけてあきらめず、破損した箇所の写真を残して保険会社に相談してください!

台風や豪雨による浸水

台風や集中豪雨による洪水で床上浸水した損害は、水濡れではなく水災の補償が担当するとされています。

水災は付いていない契約もあるので、同じ「水」でも別の補償だと押さえておいてください。

保険金の請求は保険会社への連絡から始める

東京海上日動は、火災保険の事故対応を事故発生の連絡から保険金の受取りまでの 5 つのステップとして案内しています。

  1. 保険会社か代理店に事故を連絡する
  2. 被害状況と事故原因の確認に応じる
  3. 片づける前に撮った写真と修理見積書を添えて保険金請求書を出す
  4. 支払い内容の確認を受ける
  5. 保険金を受け取る

連絡の時点で修理先の業者名と電話番号を聞かれるので、業者の手配と保険会社への連絡は並行して進めるのが早道です。

保険金を請求する権利は、行使できるときから 3 年で時効になると保険法に定められています。

心当たりのある水漏れは、修理が終わっていても 3 年以内に保険会社へ相談してください!

わが家ちゃん
わが家ちゃん

先に修理してしまっても、保険の請求は間に合いますか?

なおすけ
なおすけ

請求に使うのは写真と修理見積書なので、それが残っていれば手続きは進められます。

ただし現場を見て判断される場合もあるので、修理前でも早めに連絡してください!

漏れた配管そのものの修理費は保険から出ないので、修理業者の手配は自分で進めることになります。

頼める業者に心当たりがなければ、水回りの修理業者を紹介する水110番のような窓口を 1 社目にする方法もあります。

調査と見積もりは無料と案内されているので、請求に使う修理見積書を早めに用意できます!

「保険で自己負担なく直せる」と持ちかける業者は断る

水漏れのあとには、保険金で無料修理ができると持ちかけてくる業者もあります。

日本損害保険協会は、住宅の修理を業者と契約する前に、契約している損害保険会社または損害保険代理店へ相談するよう呼びかけています。

  • 保険金の一定割合を手数料として求められる
  • 解約を申し出ると高額な解約料を請求される
  • 事実と異なる理由で保険金を請求するよう勧められる

国民生活センターは、申請サポート会社に頼らずとも保険金の請求は加入者自身で行えると案内しています。

調査や申請の代行を持ちかけられても、その場で契約書に署名しないでください!

まとめ:補償の線引きを知ってから保険会社に連絡する

最後に、ここまでの内容を簡単に整理します!

  • 保険が見るのは漏れた水で濡れた建物と家財
  • 配管そのものの修理費と経年劣化は自己負担
  • 台風や豪雨の浸水は水災の担当
  • 請求は保険会社への連絡から始め、期限は 3 年

線引きを知っていれば、業者の「保険で直せます」に振り回されずに済みます。

まずは保険証券で建物と家財のどちらが対象かを確かめるところから始めるのがおすすめです!

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